建設業許可申請は、和歌山県に本店がある場合は和歌山県知事の許可となりますが、本店のある和歌山県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です
建設業許可申請・経営事項審査・経営状況分析・決算変更届提出に関しては、財務諸表の作成において税理士業務と密接関係しています経営事項審査の評価点数計算で総合評定値の高い適切な財務諸表を税理士が作成いたします
業務内容(知事許可) |
登録免許税及び許可手数料 |
当事務所報酬額 |
合計金額 |
建設業許可申請 新規 |
90,000円 |
84,000円 |
174,000円 |
建設業許可申請 更新 |
50,000円 |
52,500円 |
102,500円 |
建設業許可申請 業種追加 |
50,000円 |
31,500円 |
81,500円 |
決算変更届提出 |
21,000円 |
21,000円 |
|
経営状況分析申請 |
13,500円 |
21,000円 |
34,500円 |
経営事項審査申請 |
8,500円 +1業種に付き2,500円 |
52,500円 |
63,500円 (1業種の場合) |
建設業許可申請の行政書士報酬料金においては、税理士顧問契約とあわせて依頼されることにより低料金の行政書士報酬にて設定していますので参考にしてください
業務内容(知事許可) |
登録免許税及び許可手数料 |
当事務所報酬額 |
合計金額 |
税理士顧問契約されていないお客様の行政書士報酬金額▼ |
|||
建設業許可申請 新規 |
90,000円 |
105,000円 |
195,000円 |
建設業許可申請 更新 |
50,000円 |
63,000円 |
113,000円 |
建設業許可申請 業種追加 |
50,000円 |
42,000円 |
92,000円 |
決算変更届提出 |
31,500円 |
31,500円 |
|
経営状況分析申請 |
13,500円 |
31,500円 |
45,000円 |
経営事項審査申請 |
8,500円 +1業種に付2,500円 |
63,000円 |
74,000円 (1業種の場合) |
建設業許可申請の費用には、行政書士費用の他に登録免許税と許可手数料が必要になります
行政書士・税理士・社会保険労務士が低料金の
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行政書士・税理士・社会保険労務士などの各種専門分野がさまざまなため税金は税理士事務所、社会保険は社会保険労務士事務所、建設業許可申請は行政書士事務所といろんな専門家の事務所に行かなければなりませんが種々の専門家業務はいろんな面で関連しており、すべての業務を一つの会計事務所にて処理(one stop service)できれば便利で統合的な業務となります
辻内会計事務所では税理士、社会保険労務士、行政書士などの必要な資格者がおりますので、全ての業務が私どもの税理士事務所内で提供できるため高品質で統合的なサービスの提供が低料金の行政書士報酬料金にて可能となりました
