和歌山での相続税申告手続進行の流れ

相続税申告手続の手順

和歌山相続税申告相談所の相続税申告手続の流れは、税理士事務所での相続税の確定申告において相続税申告の開始から完了までの過程を相続財産の評価から遺産分割協議書作成に至るまでの申告手続の手順を解説を致します

相続税申告手続

 
1.当方よりお客様に必要な相続税申告書類のご連絡をいたします。
※相続の対象となるか分からないもの等があればお問合せください。
2.相続税申告資料を揃えていただいた後、下記の郵送先へまとめて郵送してください。
郵送先:〒642-0022 和歌山県海南市大野中586-3 辻内税理士事務所
3.相続税申告資料受取後、当方にて財産評価を行います。
※土地の状況や位置関係などについて質問させていただくこともあります。
4.全相続資産の評価後、お客様宛てに相続財産の評価額一覧表を送らせていただきます。
相続財産の評価額一覧表が届きましたら、どのように配分するかご協議ください。
5.相続財産の配分が決定しましたら、ご連絡ください。当方で相続税額の計算をさせていただきます。
※配分についてのアドバイス等はいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
6.相続人ごとの負担相続税額の計算が終わりましたら、ご連絡いたします。
※相続財産配分の変更は提出までいつでも可能ですので、変更があればその都度ご連絡下さい。
7.相続、相続税額にご納得のいく配分が決定しましたら、ご連絡ください。
遺産分割協議書(どの遺産をどの相続人が相続するかについての協議書)を作成し、
相続税の申告書とともに、印鑑を押していただく為にお客様宛てに郵送いたします。
※複数部数(税務署提出用、各相続人控え用、当方控え用)送らせていただきます。
8.遺産分割協議書が届きましたら、遺産分割協議書と相続税の申告書に、それぞれ印鑑
を押して全て返送してください。
遺産分割協議書は印鑑証明と同じ印鑑(実印)で所定の位置に烙印をお願いします。
相続税の申告書は、印鑑証明と同じ印鑑(実印)でなくても大丈夫です。認印で結構ですが、
各人で異なる印鑑を使用してください。
9.遺産分割協議書及び相続税の申告書が当方に到着しましたら、最終確認ののち、
税務署に提出いたします。
※申告期限までは何度でも出しなおしは可能ですが、申告書や協議書は作り直しとなります。
  また、協議書提出後の配分変更は「贈与税」が個別に発生しますので、お気をつけ下さい。
10.提出後、以下の書類をまとめてお客様に郵送させていただきます。
・相続税申告書の控え
・遺産分割協議書の控え
・相続人ごとの相続税の納付書
・お預かりしていた資料一式(原本を提出するものはコピーを返却します)
・当事務所の相続手続手数料 請求書
11.相続資料到着後、相続申告期間内に相続税の納付書を金融機関等にて納付してください。
相続申告期間:亡くなられた日から10ヶ月以内

 

辻内税理士事務所
和歌山県海南市の辻内税理士事務所

和歌山相続税申告相談所

【運営事業所】辻内税理士事務所
 和歌山県海南市大野中586-3

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【電車】JR海南駅より徒歩15分
【バス】大野中バス停前
【車両】海南東インター下車

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【FAX】 073-482-4511
【Mail】office@tsujiuchi.net

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