相続税申告の税理士報酬料金は、相続財産を基準に税理士報酬料金を算定していますが、相続税計算において、相続財産の評価の形態上どうしても合わない場合が発生いたしますので、ご相談頂ければ低料金の相続税申告税理士報酬のお見積もりの提案をさせて頂きます
遺産相続の総額 |
相続税申告税理士報酬料金 |
7,000万円未満 |
210,000円 |
1億円未満 |
262,500円 |
1億5千万円未満 |
315,000円 |
2億円未満 |
367,500円 |
2億5千万円未満 |
420,000円 |
3億円未満 |
472,500円 |
3億5千万円未満 |
520,000円 |
4億円未満 |
577,500円 |
4億5千万円未満 |
630,000円 |
5億円未満 |
682,500円 |
6億円未満 |
840,000円 |
7億円未満 |
997,500円 |
8億円未満 |
1,155,000円 |
9億円未満 |
1,312,500円 |
10億円未満 |
1,470,000円 |
10億円以上 |
別途相談の上、税理士報酬料金を算定 |
相続税申告の税理士報酬には税理士顧問契約のされているお客様に関しては、相続税の税務調査における調査立会の税理士費用も含まれていますので相続税調査立会の税理士報酬はすべて無料で行ってますので安心してご依頼して下さい
相続税申告の税理士報酬料金の上記に示す相続税税理士報酬の料金表は、一つの目安ですのでご相談して頂けましたら税理士費用に関して納得して頂ける見積もり返答ができると思います
相続税申告における相続税の節税や対策も税理士報酬料金は無料で行っておりますが、相続税の節税対策には長期の期間で相続税の節税対策を考えなければならないことが多いため、現在のところ相続税の申告依頼されるお客様又は、税理士顧問先以外の方からの電話又はメールによる相続税申告の節税対策および相談は特別な場合を除き受け付けておりません
税理士・社会保険労務士・行政書士が低料金の
税理士報酬料金で総合的な相続税申告を
ワン・ストップ・サービスにて提供をお約束いたします
税理士・社会保険労務士・行政書士などの各種専門分野がさまざまなため税金は税理士事務所、社会保険は社会保険労務士事務所、建設業許可申請は行政書士事務所といろんな専門家の事務所に行かなければなりませんが種々の専門家業務はいろんな面で関連しており、すべての業務を一つの会計事務所にて処理(one stop service)できれば便利で統合的な業務となります
辻内会計事務所では税理士、社会保険労務士、行政書士などの必要な資格者がおりますので、全ての業務が私どもの税理士事務所内で提供できるため高品質で統合的なサービスの提供が低料金の税理士報酬料金にて可能となりました