和歌山相続税申告相談の報酬

小規模宅地等の特例

土地・不動産の評価額抑制に有効な方法として小規模宅地等の特例があります。
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たした宅地について通常の評価額に比べ、
一定割合の評価減を受けられる制度です。

被相続人の居住用や事業用の宅地に地価の高騰により高額な相続税を課された場合に
被相続人の死後相続人が居住や事業の引継ぎができなくなるのを防ぐためです。

相続税申告の必要書類【負債関係】

区分 限度面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
       
事業用 特定事業用宅地等 400㎡ 80%
  貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
   

特定居住用宅地等

  • 被相続人が住んでいた自宅の土地
  • 被相続人と生計を一にする(同じ財布で生活していた)親族が住んでいた宅地

特定居住用宅地が適用される要件

配偶者が取得した場合、無条件で適用される

被相続人と同居していた親族が宅地を取得した場合は、申告期限まで居住し、かつ対象の宅地を所有していること

配偶者も同居親族もいない場合で、持ち家のない親族(家なき子)が宅地を取得したときは、相続開始前3年以内に、自分(取得者)や配偶者名義などの家に住んだことがなく申告期限までにその宅地を所有すること。

特定事業用宅地等

  • 被相続人や被相続人と生計を一にする親族の事業に使用していた宅地

特定事業用宅地が適用される要件

相続人が事業を引き継いで、申告期限までに対象となる宅地を所有し、営業していることが条件です。

貸付事業用宅地等

  • 被相続人や被相続人と生計を一にする親族の不動産貸付業、駐車場業(自転車駐車場業含む)に使用していた宅地

特定貸付用宅地が適用される要件

相続人が事業を引き継いで、申告期限までに対象となる宅地を所有し、営業していることが条件です。

 

辻内税理士事務所
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